従業員等が行った職務発明について、「特許を受ける権利」を発生時から法人に帰属させることを選択できるようにした改正特許法が4月1日から施行される。法人帰属を選択した場合、発明者である従業員等には「相当の利益」が付与されることになるが、その所得区分は、基本的には「雑所得」になるようだ。一方、従来通り「特許を受ける権利」を従業員に帰属させることもできる。この場合は職務発明等に係る報奨金等の所得区分えお示した現行通達に従うものとなる。
従業員等が行った職務発明について、「特許を受ける権利」を発生時から法人に帰属させることを選択できるようにした改正特許法が4月1日から施行される。法人帰属を選択した場合、発明者である従業員等には「相当の利益」が付与されることになるが、その所得区分は、基本的には「雑所得」になるようだ。一方、従来通り「特許を受ける権利」を従業員に帰属させることもできる。この場合は職務発明等に係る報奨金等の所得区分えお示した現行通達に従うものとなる。