◆平成28年度改正 国税等関係書類に係るスキャナ保存制度を緩和

平成28年度改正に伴い、国税等関係書類に係るスキャナ保存制度が緩和されることになった。スキャナについて原稿台と一体となったものに限定する要件が廃止され、スマートフォンやデジタルカメラ等による保存が可能となる。また同改正により小規模事業者である場合は適正事務処理要件のうちの定期検査要件について、税務代理人による検査とすることで相互けん制要件を不要とすることが可能になる。つまりは本制度の利用において最低三人必要だった作業が最低二人で済むようになる。

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