所得拡大促進税制は雇用者給与等支給増加額の10%相当法人税から控除できる制度で青色申告法人で一定の要件を満たしていれば、公益法人も適用することができる。ただし範囲は収益事業に係る給与等のみであるため、判定の際には注意しよう。
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