◆景表法に係る課微金制度が28年4月1日より開始

28年4月1日、景表法に係る課微金制度が開始された。景品表示法においては商品等の品質や価格等について、事実よりも著しく優良または有利であると一般消費者に誤認させる表示は不当表示であるとして禁止されている。この不当表示に対する従来の指導等に加える形で導入される。課微金額は課微金対象期間に取引した不当表示をする行為に係る商品または役務につき政令で定める方法により算定した売上額に3%を乗じて算定する形となる。また課微金は損金不算入である。

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