◆28年度改正 住宅税制の家屋取得に係る対象者について

28年度改正で、住宅税制の家屋取得に係る対象者の範囲が「居住者」から「個人」とされたことで、一定の非居住者も住宅ローン控除が受けられるようになった。また従前において、家屋を取得等した「居住者」がやむを得ない事情で一定の期間内に入居できない場合、生計一親族が各年度の6月以内に入居し各年12月31日まで引き続き居住することで適用を認めていた。28年度からはそれに加え非居住者期間中の者が国内に住む生計一親族のために家屋を取得した場合でも、上記要件を満たせば控除を受けられる。

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