厚生労働省は6月17日、同省HPにおいて、医療費控除の特例としてスイッチOTC薬控除(セルフメディケーション税制)の対象製品1492品目の一覧を掲載した。同特例とは、健康維持及び持病の予防への取り組みとして定期健康診断など一定のの取り組みを行う個人が、平成29年1月1日から33年12月31日までの間に自己又は生計一親族等に係る特定一般用医薬品につき年間1万2千円を超えて購入した際に、その超過額について8万8千円を限度に所得控除をすることができる仕組みで、医療費控除との選択制となる。
また日本一般用医薬品連合会もセルフメディケーション税制対象製品の識別のため、共通識別マークを発表した。これにより一目で対象製品かどうかがわかるようになったが、マークは各医薬品メーカーの任意表示のため、必ずしもマークがない商品が対象外ではないという点で注意が必要である。