法務省は土地建物の相続登記を促進するため、「相続情報証明制度」(仮称)を新設する。内容は相続登記などの際に必要となる戸籍関係書類等の代わりに、法務局が発行する「法定相続情報」を示す書類の提出を認めるもの。法務省は来年5月からの導入を目指すとのこと。
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