商業登記規則の改正により、平成28年10月1日以降、役員の変更登記の申請などに際して「株主リスト」の添付が義務付けられる。なお注意すべきとして、施行日(10月1日)前に株主総会が行われた場合であっても、施行日以後に登記申請を行う場合には株主リストの添付が必要となる。
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