28年度改正によって条件が緩和されたスキャナ保存制度。それの承認を受けようとする場合、スキャナ保存をもって国税関係書類の保存に代える日の「3月前の日」までに承認申請書等を提出する必要がある。よって平成29年1月1日から導入する場合は今月末に申請書を提出する必要があるので注意が必要だ。
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