平成29年1月1日以後、銀行や証券会社等の金融機関に新たに口座を開するものは、その者の居住地域にかかわらず、住所や居住地国を記載した届出書を金融機関に提出しなければならないこととなった。この情報をもとに、国税庁は非居住者に係る金融口座情報をとりまとめ、各国の税務当局と情報交換または提供を行うようだ。これは日本の居住者に係る海外口座情報についても同様に行われ、国税庁は今までよりも情報を把握しやすくなる。
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