◆国税庁 10月以降の相続税申告書の個人番号の取り扱いを一部改正

国税庁は9月30日、相続等により取得する財産に係る相続税申告書についての様式を改正し、被相続人に係る個人番号を記載不要とする取り扱いに変更した。なお既に提出済みの申告書に記載された被相続人の個人番号については、取扱いの変更に伴い、税務署側でマスキング対応するとのことである。

This entry was posted in 会計ニュース. Bookmark the permalink.