平成29年度与党税制改正大綱では企業立地促進法の改正を前提に「地域中核企業向け設備投資促進税制」(地域未来投資促進税制)を創設することとされた。同税制は、認定された事業計画に基づいて行う設備投資について、機械装置や器具備品、建物等の特別償却又は税額控除を認めるもので改正法の施行日から平成31年3月31日までの間に行った設備投資が対象となる予定だ。
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