●平成29年度税制改正 積立NISAについて

平成29年度税制改正では非課税累積投資契約に係る非課税措置(積立NISA)を創設し、現行の非課税上場株式等管理契約に係る非課税措置(NISA)と選択して適用できるようになった。積立NISAとは居住者等が金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後20年間を経過する日までの間に支払いを受けるべき累積投資勘定に係る公募等株式投資信託の配当等については、所得税及び個人住民税を課さないというもの。非課税枠は年間40万円を20年間で合計800万円分の枠がある。NISAの非課税枠600万円(年120万円で5年)と比べると非課税枠が多くなっている。

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