税法上の保存義務のある帳簿・書類を電子データで保存できるとした電子帳簿保存法であるが、税務署長等の承認を受けずに会計ソフト等を利用して電子保存する場合には電子帳簿保存法の適用要件を満たさず、紙による保存が必要なので紙を破棄することができない。ということが国税庁の電子帳簿保存法Q&Aで示された。電子データの保存により紙の保存に代える日の三か月前の日までに承認申請書を税務署長等のへ提出する必要があり、怠れば青色申告の取り消しもあり得るので注意が必要だ。
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