▲住宅ローン控除の適用 単身赴任の場合

平成28年度税制改正では、住宅ローン控除の適用対象が「居住者」から「個人」へ拡大された。これにより、これまで住宅ローン控除の適用対象外となっていた海外に転勤する者も、28年分の所得税の確定申告から税額控除を受けられるようなった。また同時に海外に単身赴任等をする者も一定の要件を満たす場合、本控除の適用が受けられる。一定の要件とは①住宅の取得等から6か月以内に生計一の親族が入居し、12月31日まで引き続き居住していること、かつ②住宅の取得者も帰国後には入居すること。これらの要件を満たせば単身赴任の場合でも控除が受けられる。ただし申告のために国内に納税管理人を定め確定申告の代行してもらう必要があるのに注意。

This entry was posted in 会計ニュース. Bookmark the permalink.