▲法人税の額から控除される特別控除の超過分について

事例が多くないことであるが、法人税において複数の税額控除をうけるなどすることで特別控除可能額が法人税額を超過することがある。この場合、当期の法人税額超過額分を翌期に繰り越すことができる。(法人税額超過額とは調整前法人税額の90%を超える控除分のこと)もしこの特例を適用できる場合、ぜひとも申請するべきものであるが、条件として超過事業年度以後の各事業年度後の各事業年度の確定申告書に調整前法人税超過額分の明細書の添付がある場合で、かつ繰越控除の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に繰越税額控除の対象となる調整前法人税額超過額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある必要がある。注意しておこう

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