東日本大震災によって生じた住宅・家財に関する損失等ついては、平成22年度分の所得税における雑損控除の特例、または災害免除法に基づく所得税の軽減・免除が適用できます。災害特例法の施行日前に申告を済ませた個人については、特例法の施行日から起算して1年を経過する日まで、更正の請求が受け付けられます。
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