◆被災者の財形貯蓄の払出しについては、当該目的外でも利子非課税に

 4月27日の震災特例法により、平成24年3月10日までに間に、勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄の払出しは、住宅取得以外の目的であっても、確認申請書を所轄税務署長へ提出することにより、これら財形貯蓄の利子等に係る所得税を非課税とされます。震災による直接の被害を受けていなくても、勤務先等が被災したため収入がなくなった場合も対象とされます。

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