平成23年4月1日から26年3月31日までの開始事業年度で、雇用者数等の一定の要件をすべて満たす「証明」等がされる場合、法人税額の10%、中小企業者等なら20%を限度に「雇用増加数×20万円」の税額控除ができる。
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