同制度は、青色申告法人が平成23年6月30日から26年3月31日までにエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得し、1年以内に国内にある事業の用に供した場合には、対象設備等の取得価格の30%相当額の特別償却ができるというもの。 さらに、中小企業者等の場合には特別税額控除(7%)との選択適用が可能。
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