23年度税制改正に盛り込まれた「雇用促進税制」で、雇用者を前期末に比べ10%以上増やす等、一定の条件を満たした場合に増加した雇用者1人当たり20万円の控除が受けられるが、設立時に従業員がいない場合でも、中小企業で2人以上、大企業で5人以上を新たに雇用する等、他の要件を満たせば制度の適用がある。
税務代理・税務相談ほか 登記・法律関連のご相談 金元会計事務所では、税務代理、税務相談、登記・法律相談も、提携の弁護士・司法書士・行政書士を通じてご支援いたします。 .