過年度遡及会計基準を適用して誤謬訂正した場合の「仮装経理により過大申告となった法人税額の還付の特例」に係る申告実務では、家計上の「修正再表示」があれば、「修正の経理」とされる。 「誤謬の理由」を記載しない場合には、仮装経理であった旨を記載した書類を添付することになる。
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