〇減価償却制度、寄付金損金算入限度見直しなど課税ベース拡大

 復興特別税を創設する復興財源確保法も、法人については平成24年4月1日以後開始する事業年度から復興特別法人税適用され、個人は平成25年分の所得税から2.1%の復興特別所得税が上乗せとなる。

This entry was posted in 会計ニュース. Bookmark the permalink.