年金保険料の徴収権が消滅する2年を超えて記録訂正を行うことができる特例法が実施されているが、会社が誤って低く算定した「標準報酬月額」に基づいて保険料を徴収した場合には、訂正の対象外となる。 その際、本来受け取ることができるはずの将来の年金相当額を「補償金」として会社が従業員に支給した場合の課税関係について、国税局は一時所得となることを明らかにした。
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