*当初申告要件を廃止し、修正申告書や更正請求書による事後対応が認められることになった主なものとして次のように法人税法で規定された制度が該当する。
1,受取配当等の益金不算入 2,外国子会社配当等の益金不算入 3,国等への寄付金や指定寄付金等の損金算入 4,所得税額控除 5,外国税額控除
*控除額の制限が見直しされた次のような制度について今後は、増額更正等による所得金額,法人税額を基準に、さらなる損金算入や税額控除などが認められる。
1,外国税額控除 2,研究開発税制 3,環境関連投資促進税制 4,中小企業投資促進税制 5,雇用促進税制