貸倒引当金の適用法人は、1.中小法人等 2.銀行・保険会社・これらに類する法人 3.売買があったものとされるリース資産の対価の額に係る金融債権等(一定の債権)を有する法人 に限定された。
上記以外については、24年4月1日から27年3月31日までに開始する3年間の各経過措置事業年度で、一括評価金銭債権に係る損金算入限度額が4分の1ずつ段階的に縮小し、その後は廃止される。
ただし、経過措置として、個別評価貸倒引当金繰入額まで段階的に減らす必要はなく、従来通りの金額が認められている。
貸倒引当金の適用法人は、1.中小法人等 2.銀行・保険会社・これらに類する法人 3.売買があったものとされるリース資産の対価の額に係る金融債権等(一定の債権)を有する法人 に限定された。
上記以外については、24年4月1日から27年3月31日までに開始する3年間の各経過措置事業年度で、一括評価金銭債権に係る損金算入限度額が4分の1ずつ段階的に縮小し、その後は廃止される。
ただし、経過措置として、個別評価貸倒引当金繰入額まで段階的に減らす必要はなく、従来通りの金額が認められている。