4月1日以後取得資産から、200%定率法が導入されるに伴い、1)4月1日をまたぐ事業年度における取得資産に対して、250%定率法が適用できる措置、2)250%定率法適用既存資産について税務署へ届け出れば、その後において200%定率法を適用しても、当初の耐用年数で償却が終了する措置の2つの経過措置が設けられている。
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