昨年12月に公布。施行された財源確保法(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法)により、4月1日以降開始する事業年度から3年間(36か月)、基準法人税額の10%の「復興特別法人税」が課せられるとともに、25年1月1日から25年間、基準所得税額の2.1%の「復興特別所得税」が課される。
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