◆本年4月1日から認定NPO法人の所管が国税庁から都道府県・政令市へと移管される

 改正NPO法により損金算入枠が広がった認定NPO法人を適用対象とする「みなし寄附金制度の拡充」は新認定法人に限られる。みなし寄附金とは、認定NPO法人が収益事業に属する資産から、その収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に支出した金額をその収益事業に係る寄附金の額とみなし、一定の範囲内で損金算入が認められるもの。旧認定法人の場合の損金算入限度額は所得金額の20%だが、新認定法人の場合は所得金額の50%または200万円のいずれか多い額まで拡充される。現行の認定NPO法人は、所轄庁へ新認定を受けるための申請をすることが必要となる。

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