◎昨年12月改正により、当初申告要件の廃止によって、法人税では、所得税額控除や外国税額控除を事後的に適用することが可能となった

 当制度は調整方法として、「税額控除方式」のほか「損金算入法式」を選択できるが、今回の改正で調整方法も事後的に切り替えられる。今後は修正申告や更正請求であっても追加で控除することも認められる。

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