復興財源確保法では、その財源として復興特別法人税と復興特別所得税を課すこととしており、所得税の源泉徴収義務者名平成25年1月1日からの25年間、所得税の額に100分の2.1を乗じて計算した復興特別税の額を併せて徴収・納付しなければならない。その際徴収額の計算や明細書への記載は単純に2.1%税率を上乗せする以外、現状と実務上の変更点はない。
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