◎抜本改革法案〝附則〟で、消費税率引上げに伴う経過措置が明らかに

 経過措置として、施行後の前日までに他から仕入れた資産を施行日以後に販売する場合、別段の定めがある者を除き、資産の譲渡等については改正後の消費税法、仕入れについては改正前の消費税が適用される。
 施行日(平成26年4月1日)の半年前の25年10月1日を「指定日」とし、「指定日」前に締結した工事の請負契約等に基づいて、施行日以後に資産の譲渡等が行われる場合には改正前の5%の税率を適用する。

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