◎平成24年度税制改正法が公布・施行

 「租税特別措置法等の一部を改正する法律」が3月30日に成立した。
 例として、〇所得税関係では、勤続年数5年以下の役員等の退職所得の2分の1課税が廃止。
〇特別事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例は、事業活動に活用される建物等の敷地の用に供されるもので、かつ300㎡以上であるものに範囲が限定。
〇中小企業者等が、特定機械装置等の取得等をして製造業等の用に供した場合に取得価額の30%の特別償却または7%の減税控除のいずれかを選択して適用することができる特例については、「測定工具及び検査工具、試験または測定機器」が新たに追加。
〇直系尊属から住宅取得資金贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置については、適用期限が3年延長され、適用対象となる住宅用家屋の床面積が「240㎡以下」と上限が定められた。(東日本大震災の被災者を除く)

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