復興特別法人税の額は、法人税額に一定の調整を加えた基準法人税額を課税標準(課税標準法人額)とし、課税標準法人税額に10%を乗じた額から、復興特別所得税の控除と外国税額控除を適用した額が確定納付額になる。 課税事業年度は、24年4月1日から平成27年3月31日内の最初の事業年度開始日から同日以後3年経過日の属する事業年度が該当し、通常は3年度分課税される。
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