平成24年度税制改正に伴い「特定支出控除制度」が改正され、Ⅰ.特定支出の一つである「資格取得費用」の範囲に弁護士・会計士・税理士等の資格取得費用を含める見直し Ⅱ.職務に関連する図書費・衣服費・交際費等の「勤務必要経費」を追加 が、25年分以後の所得税から適用される。
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