◆相続税の連帯納税義務を要件付きで解除。過去の申告分も同一要件で解除

 相続税法上、同一の被相続人から相続等で財産を取得したすべての者に、連帯納付義務が課せられているため、本来負担すべき納税義務者が相続税を納付できず滞納状態となった場合には、他の相続人が肩代わりするよう国税局から求められる。相続から長期間経ったあとに、他の相続人が負担すべき滞納額を連帯納付義務者が納付するよう求められることで、連帯納付義務者に多額の延滞税が課せられる事例が問題視されてきた。
 これを解消するため、連帯納付義務に解除要件が設けられた。Ⅰ,相続税の申告期限等から5年経過しても、連帯納付義務者に納付通知が発せられていない場合 Ⅱ,納税義務者が納税猶予、または延納を受けた場合、のいずれかとされた。

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