平成24年4月27日以後の契約に係る保険料から適用する。なお、解約返戻金等がない保険の場合は、従来通り保険料の払い込みのつど損金算入する。
税務代理・税務相談ほか 登記・法律関連のご相談 金元会計事務所では、税務代理、税務相談、登記・法律相談も、提携の弁護士・司法書士・行政書士を通じてご支援いたします。 .