国税庁は「業績の著しい悪化が不可逆と認められる場合の役員給与の減額」を追加した。役員給与の損金不算入制度の取り扱い自体を改正したものではなく、業績の悪化が売上や利益といった指標に現れる前に行った役員給与の減額が「業績悪化改定自由」に該当するケースを示したもの。爾後、調査等で確認されることが想定されるので、客観的な資料を残しておくことが肝要。
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