繰越欠損金の損金算入限度額がその事業年度の所得金額の80%までに制限されたとともに繰越期間が9年に延長された。欠損金の繰越控除を適用する場合には、欠損の生じた事業年度の帳簿書類の保存が要件とされている。 連結法人においても、連結欠損金の繰越控除の適用を受ける場合、欠損が生じていた連結子法人の帳簿書類のみならず、連結親法人・子法人すべての帳簿書類を保存しなければならない点に留意が必要だ。
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