前年度の課税売上割合等を使った見積額を損金経理することで対応できる。ただし、見積による損金算入額と確定額との差額については申告調整が必要となる。つまり、前年度の課税売上割合など合理的な数値によって見積った当年度に発生する控除対象外消費税額等を損金経理している場合、その損金経理額は税務上、認容される。
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