平成24年度税制改正により、勤続年数が5年以下の「特定役員等」に係る退職手当等について、現行の「退職所得控除額を控除した残額を2分の1」とする規定が廃止され、平成25年1月1日以後に支払うべき退職手当等から適用される。
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