◆消費税法改正案の経過措置の再確認を

 「消費税法の一部を改正する等の法律案」が成立する見通しとなったことで、税率の引き上げ実施への対応が必要となってきた。改正消費税法の施行日は平成26年4月1日だが、工事や製造に係る請負契約等では、「指定日」(平成25年10月1日)の前日までに契約が締結され、その契約に基づいて平成26年4月1日以後の譲渡等を行う場合には、改正前の税率(5%)が適用されるといった経過措置が設けられている。

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