制度上申告書の提出不要の赤字法人等も、その後に復興税が課された場合、加算税については過少申告加算税(10%)よりも重い無申告加算税の規定(15%)が適用される。ただ、ゼロ申告をすれば火山性は過少申告加算税となることから、復興税が申告不要となるケースでも念のため、復興税の申告書の提出も検討すべきであろう。
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