◆国内公社債の利子所得については、利払日が平成25年1月1日以後の利子から復興特別所得税が課税される

 東日本大震災の復興財源確保により、平成25年1月1日以後に支払日を迎える国内債券の利子から復興特別所得税が課税される。国内の社債発行会社等の源泉徴収義務者は支払日に利子に係る所得税と併せて、所得税率に2.1%分を上乗せした復興特別所得税により源泉徴収を行うこととなる。

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