◎公益法人の普通法人への移行に係る純資産課税は税務簿価で

 公益法人制度改革による、特例民法法人(特例社団法人・特例財団法人)の、公益社団法人・財団法人への認定(移行認定)もしくは一般社団法人・一般法人への認可(移行認可)の移行期間終了が平成25年11月末となっている。
 税制上、特例民法法人が普通法人に移行する場合、収益事業課税から全所得課税とのなる上、今後は株主配当ができることになり、配当原資について非収益事業から生じたものが含まれることもあり得るため、今まで非収益事業から生じた利益の蓄積分(累積所得金額)が課税されることになる。

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