◆庭内神しの敷地等に係る相続税の取り扱いの変更

 従前では庭内神しそのものは非課税財産の該当するが、敷地等は該当しないものとして取り扱われてきた。だが、庭内神しとその敷地等が密接不可分の関係であれば、一体のものとして敷地等も非課税財産に該当するという取扱いに変更された。

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