◆消費税引き上げに伴う、新規設立法人の納税義務の免除の特例についての一部改正

  平成26年4月1日以後に設立される法人から、資本金の額が1,000万円以下であっても、基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える法人が50%超出資して設立した法人である場合には、事業者免税点制度の適用がない。

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