平成26年4月1日以後に設立される法人から、資本金の額が1,000万円以下であっても、基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える法人が50%超出資して設立した法人である場合には、事業者免税点制度の適用がない。
税務代理・税務相談ほか 登記・法律関連のご相談 金元会計事務所では、税務代理、税務相談、登記・法律相談も、提携の弁護士・司法書士・行政書士を通じてご支援いたします。 .