◆リース取引に係る規定損害金も貸倒引当金の対象

 貸倒引当金制度は24年4月1日以後開始事業年度から、適用対象法人が限定される。リースに係る金銭債権については企業の規模に関わらず、繰入の対象とされている。ファイナンス・リース取引における中途解約では、未経過リース料相当額について規定損害額金が発生するが、期末時点での規定損害金の未収分について、繰入の対象とされる。

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