消費税の仕入控除税額の計算で個別対応方式を適用する場合、その課税期間の課税売上割合が事業者の事業内容等の実態を反映していない場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより「課税売上割合に準ずる割合」を適用することができる。その一例として、専用床面積に比例して支出される課税仕入れが対象とできる。
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