◆国税庁 ゴルフ会員権の譲渡所得に係る「取得費」の取り扱い 預託金債権を全額切捨てた場合でもプレー権部分の取得費控除可

 ゴルフ場が自主再建型の再建を行い、預託金会員制ゴルフ会員権の預託金の全額か切捨てられた場合、一定の状況等にあり、更正手続き等の前後で「優先的施設利用権」が存続し同一性を有していると認められる場合には、更正手続き等の後に当該ゴルフ会員権を譲渡する際の譲渡所得の計算上、優先的施設利用権部分の相当額を取得額とする。
 取扱いの変更は過年度に遡及適用される。所得税の還付手続きを受けようとする場合、取扱いの変更を知った日から2か月以内の「更正の請求」を行う必要がある。

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